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これまだやってんのか!

<連続幼女誘拐殺人>宮崎勤被告、年明けに最高裁判決の公算 [ 07月20日 21時43分 ]


 88〜89年に埼玉県と東京都で幼女4人が殺された連続幼女誘拐殺人事件で殺人罪などに問われ、1、2審で死刑判決を受けた宮崎勤被告(42)の上告審で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖(ときやす)裁判長)は、弁論期日を11月22日と指定し、関係者に通知した。1年足らずの間に当時4〜7歳の園児、児童を殺害し、被害者宅に遺骨や犯行声明文を送りつけて社会に大きな衝撃を与えた事件は、年明けにも判決が言い渡される公算が大きくなった。

 1、2審では被告の精神状態が最大の争点となり、1審段階で行われた精神鑑定は(1)極端な性格の偏りの範囲内(2)多重人格などを主体とする反応性精神病(3)統合失調症状態——の3通りに判断が分かれた。

 弁護側は「事件当時は心神喪失か心神耗弱状態だった」として、検察側の死刑求刑に対して無罪か減軽を求めたが、1審・東京地裁判決(97年4月)は(1)の鑑定を採用して完全責任能力を認め、死刑を言い渡した。弁護側は2審でも精神鑑定を要求したが、東京高裁は却下。01年6月に被告側の控訴を棄却した。

 弁護側は上告審の弁論でも被告の責任能力を争い、再鑑定を行うために審理を高裁に差し戻すよう主張するとみられる。

 宮崎被告は捜査段階で4人の誘拐や殺害を認めたが、公判では殺意や誘拐の犯意を否認し「夢の中でやったような感じ」「ネズミ人間が出てきて怖くなった。手を出したのはもう一人の自分」などと供述していた。

 1、2審判決によると、宮崎被告は▽88年8月、埼玉県入間市で幼稚園児(当時4歳)を車に誘い、東京都あきる野市の山林で殺害、遺体を焼いた▽同年10月、埼玉県飯能市で小学1年生(当時7歳)を車に連れ込み、あきる野市の山林で殺害した▽同年12月、埼玉県川越市で幼稚園児(当時4歳)を車に乗せ、飯能市で絞殺、遺体を山林に捨てた▽89年6月、東京都江東区で保育園児(当時5歳)を車に乗せ、殺害した。【木戸哲】
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 正直、『これまだやってんのか!』 ・・です。

 こんな事件、こんな奴の裁判をどうして、16年も掛けてやる必要が何処に有るのか??
 一体、どれだけの人の手間と時間と税金を浪費しているのだ。

 一つの原因に、「死刑」そのものが有ると思う。つまり、死刑は有るようで、事実上「無い」。・・・その「決定・運用」があまりにも慎重過ぎるので有る。しかも、「晴れて」死刑囚になれても、なかなか死刑にしてくれないのだ。

 日本国に死刑は「殆ど」無く、死刑という名の「終身刑」が有ると言うこと。こんな「死刑」なのにその上、「社会通念上」本来死刑にすべき者に対し、検察も裁判所も出来るだけ死刑では無く、「無期」刑にしようとしている。

 一例として、どんなに極悪非道に殺害し、情状酌量の余地が無くても、殺害がその者初めてで、「一人だけ」殺人ならイコール、無期刑なので有る(希な例外は有るだろうが)。

 この「無期刑」は終身刑では無い。本当に単に期間を決めてない「無期」なだけ。

 実際、「何事もなければ」「模範囚」として10〜15年前後で仮釈放され「社会復帰」する。恐ろしい事に、一般社会は勿論、被害者の関係者には一切その事実も何も知らせない。現に、「復讐劇」等も発生し、出る必要の無い被害者が新たに生まれる。

 模範囚とは、務所内で「刑務官に従順で」「特別問題を起こさなかった」だけの事。勿論「矯正」プログラムなど無い。「再犯性」の判断も、科学的根拠や客観性も薄い曖昧なもので有る。

 我々の一番の願いはただ一つ「被害に遭いたく無い」に尽きるのである。犯罪者の処遇などどうでも良いのだ。

 こんな「死刑」制度なら、いらない。

 廃止して欲しい。その代わり、「終身刑」(無期刑では無い)を設定し、「活発に」実施していって欲しい。
by uncle-mac | 2005-07-21 00:16 | 社会・事故・災害
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