司法判断がこの様に成るのは当然
小泉純一郎首相の靖国神社参拝は政教分離を定めた憲法に違反し、精神的苦痛を受けたとして、台湾先住民ら188人が国と首相、靖国神社に1人当たり1万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(大谷正治裁判長)は30日、参拝を「公的」とした上で「憲法の禁止する宗教的活動に当たる」として違憲と認定した。
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今回の高裁判断は、2例目であり、「高裁」の判断と言うのが注目点だ。今回、訴訟は控訴自体を棄却された為、成立していない。
しかし、「政教分離を定めた憲法に対し首相の靖国神社参拝が、『憲法の禁止する宗教的活動に当たる』とした”違憲認定”が「再度」出た訳で、これこそがこの訴訟の目標である。
そもそも、(統帥権を中心とした)軍国再生を防ぐ為の戦後処理や憲法成立過程を考えても、「政教分離」こそが非軍国化の肝である事からして、司法判断がこの様に成るのは当然で、恐らく最高裁に行っても大筋は変らないと思う。
有り体に言って、「政教分離」に違反しているかどうかは、小学生でも分かる事だが、それを今回は、その判断を公式化・確定化したと言って良いと思う。
この判断後の今後の政府・政権の活動には、多少なりとも影響が無い事はないだろうと思う。
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さて、「政教分離」と言えば、この様な事よりも、遥かに政権与党の「公明党」の存在の方が、大きな問題が有ると言える。むしろ、こちらに表立った問題提議や訴訟が無いのか不思議である。